◆著作権

 ご利用にあたって 

テレビ番組等の利用に関する著作権法 著作権のあるもの(録画著作権した画像など)は定められた条件でのみ利用が認められています。 著作権法では、一定の場合に著作権を制限して、他者が著作権者の許可を得る事なく著作物を自由に利用できる事ができるよう定めています。著作物が複製できるのはこの制限によるものです。しかし、著作権者の利益を不当に害さないよう、また著作物の通常の利用が妨げられないようその条件は厳密に定められています。複製が認められるのは、「私的利用」のためが原則です。自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができます。 権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば著作権の侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には無断で使用しても著作権侵害にはなりません。また、著作者に無断で著作権の内容や題号を改変したり、無断複製物であることを知りながらその複製物を領布(販売・貸与など)したり、領布の目的で所持する行為なども権利侵害となります。
ダビングする〔dubbing〕
1 すでに録音・録画してあるものを、別のレコードやテープに再録すること。
2 〔放送・映画で〕せりふ・音楽・効果音などの音を一本にまとめること。
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